サービス利用規約:
フレッツ全戸向けISPサービス
申込書記載の「契約者」(以下「甲」という。)は、申込書に記載する建物(以下「本物件」という。)について、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「乙」という。)がサービス提供に関する審査を行い承諾した場合、乙よりの「審査結果通知書兼承り書」(以下「承り書」という。)の発送をもって、サービス利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
第1章 総則
(契約の適用)
第1条 乙は、本契約以外に乙が定めるサービス約款(以下「約款」という。)に基づき本サービスを提供する。また、約款と本契約との間に異なる記載がある場合には、本契約の内容が優先して適用されるものとする。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、乙が本物件に対して本サービスを円滑に提供する事を目的として、本物件に乙所有の設備を設置することに関する、甲、乙間の合意事項を規定するものである。
(用語の定義)
第3条 本契約において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用するものとする。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
本サービス | 本契約により乙が提供する下記①②サービス ①ISPサービス ②各種オプションサービス |
利用者 | 本物件の住戸内において本サービスを利用する方 |
本サービス用設備 | 本サービスの提供にあたって乙が本物件に設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
棟内設備 | 本サービスの利用にあたって甲が本物件に設置する設備 |
利用者設備 | 利用者が設置する配線、端末等 |
サービス開始日 | 本物件において、本サービスの提供が可能になった日 |
サービス終了日 | 本物件において、本サービスの提供を廃止する日 |
消費税相当額 | 消費税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(特約事項)
第4条 本契約において、甲、乙間に特約事項のある場合には、別記-1に定めるものとする。
(内容の変更)
第5条 本契約の内容の変更を行う必要が生じた場合は、甲、乙協議の上、乙の指定する書式により変更できるものとする。
(協議)
第6条 本契約に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は、甲、乙誠意をもって協議するものとする。
第2章 本サービスの提供内容および設置設備
(本サービスについて)
第7条 本サービスは甲または利用者が利用可能とする。ただし、甲または利用者以外の利用が合理的であると乙が判断する場合はこの限りではない。
2 本サービスのうち、①ISPサービスについてはその品質を保証しないベスト・エフォート型サービスとする。
3 本サービスのうち、①ISPサービスについては甲、または利用者からの書面の提出をもって提供を開始することとする。提出書面については別途乙が定める様式に基づく。
(本サービス用設備の設置)
第8条 乙は、本物件に対して、別表-1に記載のとおり本サービス用設備を乙にて設置するものとする。
(棟内設備の設置)
第9条 甲は、本物件に対して、本サービスの利用にあたり必要となる設備を乙が別に指定する条件で設置するものとする。
(スペース及び電力の提供)
第10条 甲は、乙が本物件に対して、本サービス用設備を設置するためのスペースを乙に無償で提供するものとする。
2 甲は、天災・電源設備の定期点検及び故障発生など不可抗力の場合を除き、本サービス用設備及び空調設備用等に必要な電源用電力を無償で常時供給するものとする。
3 甲が前二項に定める、スペース及び電力の提供を行わない場合、乙は、本物件に対する本サービス提供の義務を負わないものとする。
(移設又は撤去)
第11条 甲の都合(契約満了を含む)により、本サービス用設備を移設又は撤去する必要性が生じた場合には、甲の費用負担により乙が移設又は撤去するものとする。また、乙の都合により本サービス用設備または棟内設備を移設又は撤去する必要性が生じた場合は、乙の責任において実施するものとする。
2 ただし、前項において、移設又は撤去に伴い、甲が占有する土地、建物、その他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧にかかる費用は甲の負担とする。
(乙の維持責任)
第12条 乙は、本サービス用設備が本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するものとする。
(棟内設備の維持、管理)
第13条 甲は、自己の責任により、本サービスの提供を受けるために必要な棟内設備を設置及び維持し、本サービスを利用可能な状態におくこととする。
2 甲が前項に定める、棟内設備の設置及び維持を行わない場合、乙は、本物件に対する本サービス提供の義務を負わないものとする。
第3章 契約期間および解約
(契約期間)
第14条 本契約による契約期間は、①ISPサービスについては承り書に記載のサービス開始日から5年間、②各種オプションサービスについては承り書に記載のサービス開始日から6年間とする。ただし、契約期間満了日の3ヶ月前までに甲及び乙から書面による解約の申出がないときは、本契約は引き続き同一条件をもって、自動的に1年間延長するものとし、以降も同様とする。
(甲からの中途解約)
第15条 甲は、本契約の期間内(契約の自動延長も含む)であっても、本契約を解約することができる。その場合、解約予定日の3ヶ月前までにその旨を乙に通知するものとし、残余の契約期間に対するサービス利用月額料金に相当する額及び消費税相当額を乙が定める期日までに一括して支払うものとする。
(初期契約解除)
第16条 前条にかかわらず、甲の契約者名義が個人であり、甲の解約が電気通信事業法26条の3に基づく初期契約解除に該当するときは、甲は工事費相当額のみを乙が定める期日までに支払うものとする。
(乙からの契約解除)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができる。この場合、解除に伴って、甲は乙に対して、何らかの請求権を取得しないものとする。
- (1)本サービスの適正な提供が確保できないと乙が判断した場合。
- (2)前号の他、甲が本契約に違反した場合。
(解約時の措置)
第18条 前三条の場合、解約または解除によって、本物件において利用者に生じる不利益については、乙は一切の責任を負わないものとする。
第4章 料金
(料金の支払い義務)
第19条 甲は、本物件において、サービス開始日から起算してサービス終了日までの期間について、承り書に定める料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要するものとする。
(料金の請求)
第20条 乙は、本契約にかかる料金及びこれにかかる消費税相当額を以下のとおり請求するものとする。なお、請求後に第15条及び第16条規定の解約予定日がある場合においては、
甲は料金の支払いを要するものとし、乙からの返納はできないものとする。
2 乙は、サービス利用初期料金については、甲又は甲の指定する請求先に対し、サービス開始日を含む月の翌月初めに、サービス利用月額料金の初回分と合わせて請求するものとする。
3 乙は、サービス利用月額料金については、甲又は甲の指定する請求先に対し、サービス開始日を含む月の翌月から、毎月初めに請求するものとする。
4 乙は、前二項の料金とは別に、甲の申し出により、別表-2に定める除外作業及びサービス時間帯以外の作業を行う必要が生じた場合、それにかかる費用を甲又は甲の指定する請求先に対し請求する。
(料金の支払方法)
第21条 甲は、前条2項から4項の乙からの請求に基づき、乙の指定する方法により、請求書受領日から起算して30日(以下「支払約定期間」という。)以内に支払うものとする。
2 前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、甲の負担とする。
(遅延利息)
第22条 甲が、本契約にかかる料金その他の債務を支払約定期間が過ぎてもなお履行しない場合、甲は、乙が定める支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本契約にかかる料金その他の債務と一括して、乙が指定する方法で指定した日までに、乙に対して支払うものとする。
2 前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、甲の負担とする。
第5章 設置設備のメンテナンス
(メンテナンス条件)
第23条 乙は、本物件に設置された別表-1に記載の本サービス用設備を別表-2に記載の条件をもって、メンテナンスを実施するものとする。
2 本サービス用設備のうち宅配ボックスのメンテナンスについては、前項によらず、乙より発送する承り書別紙宅配ボックス保守条件によるものとする。
3 別表-1に記載の本サービス用設備のうち、甲、利用者及び第三者の故意または過失の場合を除き、Wi-Fiルータが故障した場合は、乙は、甲から当該事象の故障の申告を受け付けた当該機器について、無償で甲に対して乙指定の機器を乙指定の方法で送付するものとする。(Wi-Fiルータ買取時を除く)
また、甲、利用者及び第三者の故意または過失によるWi-Fiルータの故障または紛失の場合は、乙は、甲から当該事象の故障または紛失の申告を受け付けた当該機器について、乙が別途定める料金で甲に対して乙指定の機器を乙指定の方法で甲に送付することができるものとする。
4 別表-1に記載の本サービス用設備のうち、甲、利用者及び第三者の故意または過失の場合を除き、スマートロックが故障し且つ甲が保守契約締結していた場合、乙は、甲から当該事象の故障の申告を受け付けた当該機器について、無償で甲に対して乙指定の機器を乙指定の方法で送付するものとする。
また、甲、利用者及び第三者の故意または過失による故障や、甲が保守契約を締結していない場合、乙が別途定める料金で、甲に対して乙指定の機器を乙指定の方法で甲に送付することができるものとする。
5 その他各オプションサービスや契約内容により、個別の保守条件がある場合は、当該保守条件が優先されるものとする。
(責任分界点)
第24条 本物件に対する、各設置設備における設備上の責任分界点は別図(責任分界点)に定めるところによるものとする。
(設置場所への立入り)
第25条 甲は、乙の作業員または乙の委託する第三者の作業員が、本サービス設備の保守上の必要により甲または甲の委託する本物件管理受託者に対して本物件への立ち入りを届け出た場合は、許可するものとする。
第6章 設置設備の所有権および権利の譲渡制限
(設置設備の所有権)
第26条 本物件に設置する本サービス用設備の所有権は、乙に帰属するものとし、乙が甲に本サービスの契約期間中貸与するものとする。(Wi-Fiルータ買取時を除く)
(権利の譲渡制限)
第27条 甲が本物件において本サービスの提供を受ける権利は、原則譲渡することはできないものとする。ただし、甲が本物件の売買等により所有者でなくなる場合は、事前に甲より本物件譲渡先の第三者へ本契約の内容を説明し、本物件譲渡先の第三者が同一条件での承継について承諾を得たことを甲が確認したうえで、乙指定の様式をもって甲より乙へ通知し乙の承諾を得た場合は甲の地位を物件譲渡先の第三者に承継できるものとする。なお、本物件の譲渡先の第三者、または、乙が本契約の承継を承諾しない場合、第15条及び第17条を適用するものとする。
第7章 本サービスの利用制限、停止
(利用の制限、中止)
第28条 乙は、利用者による本サービスの利用が約款規定の禁止事項の各号に該当する場合、当該利用に関して他者から乙にクレーム、請求等がなされ、かつ乙が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と乙が判断した場合は、甲または利用者に対し、次の措置のいずれかまたはこららを組み合わせて講ずることができるものとする。
- (1)約款及び利用規約規定の禁止事項に該当する行為の中止要求
- (2)利用者及び他者との間で、クレーム等の解消のための協議開始要求
- (3)利用者が表示した情報の削除要求
- (4)事前に通知することなく、利用者が発信または表示する情報の全部もしく は一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置く措置
- (5)甲に対する本サービスの提供停止措置
2 前項の措置は約款に定める利用者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が適用されるものとする。
3 乙は約款記載の事由により天災・事変による本サービスの利用の制限及び保守等による本サービスの利用の中止を行うことができるものとする。
(甲への本サービス提供の停止)
第29条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとする。
- (1)甲が支払約定期間を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
- (2)利用者の本サービスの利用が前条(利用の制限、中止)に該当し、かつ本 サービスの正常性が確保できないと乙が判断される場合において、甲に 乙が書面にて期間を定めた改善を要求した結果、期間内に改善が行わ れなかった場合
- (3)前各号のほか、甲が本契約に違反した場合
2 乙は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を甲に通知するものとする。但し、緊急ややむを得ない場合は、この限りではない。
第8章 損害賠償
(損害賠償の制限)
第30条 乙の責に帰すべき事由により、甲または利用者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、乙が当該利用不能を知った時刻から起算して72時間以上その状態が継続した場合に限り、サービス利用月額料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、甲に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとする。但し、天災地変等乙の責に帰さない事由により生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、乙は賠償責任を負わないものとする。
2 故障等により本サービス②のオプションサービスを利用できない状態となった場合、甲および利用者は、乙に異議を申し立てることはできず、乙は賠償責任を負わないものとする。
3 本サービスの提供にあたり電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が本サービスを利用することが不可能となった場合、乙は損害賠償請求には応じないものとする。
4 利用者設備の故障により利用者が利用不能に陥った場合、乙は損害賠償請求には応じないものとする。
(免責事項)
第31条 乙は、甲、利用者及び第三者が本サービスの利用に関して被ったいかなる損害及び不利益について、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任及び理由の如何を問わず、一切の賠償及び責任を負わないものとする。
2 乙は、本サービス用設備を利用して乙以外の第三者が提供する本サービス以外の他のサービス(以下「重畳他サービス」という。)に関して、甲、利用者、重畳他サービスの提供事業者及び利用者、並びに第三者に生じたいかなる損害及び不利益について、理由の如何を問わず一切の賠償及び責任を負わないものとする。
3 乙は、本サービスの内容、本サービスを通じた利用、及び本サービスを通じて得る情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、安全性、有用性、適法性等のいかなる保証も行わないものとする。
4 乙は、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した、甲、利用者及び第三者のいかなる損害及び不利益について、別途定めがある場合を除き、一切の賠償及び責任を負わないものとする。
第9章 雑則
(利用規約の遵守)
第32条 利用者が本サービスを利用するときには、甲は利用者に対して、乙が別に定める約款を遵守させる義務を負うものとする。
(秘密保持)
第33条 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密を相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に公表し、または漏洩してはならないものとする。
(甲の名称等の変更)
第34条 甲は、その名称または、住所もしくは所在地が変更したときは、変更があった日から10日以内に乙指定の様式をもって、乙に通知するものとする。
(合意管轄)
第35条 甲、乙間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第36条 本契約に関する準拠法は、日本法とする。
(反社会的勢力の排除)
第37条 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項について相互に保証する。
- (1)自社及び自社の取締役、監査役、従業員その他自社と委任契約や 雇用契約を締結しているすべての者が、暴力団、暴力団関係企業、 総会屋、社会運動標ぼうゴロ又はこれらに準ずる者(以下「反社会的 勢力」という。)ではないこと。
- (2)反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、 資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も 行う予定がないこと。
- (3)反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を 問わず、資金提供を行っておらず、今後も行う予定がないこと。
- (4)反社会的勢力が、直接・間接を問わず、自社の経営に関与していない こと。
- (5)取引の相手方に対し、暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責任を 超えた不当な要求行為を行わないこと。
2 甲及び乙は、相手方が前項の保証に反していると合理的に判断したときは、一方的な意思表示により本契約を解除することができる。
3 前項により本契約を解除した場合において、損害が生じたときは、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。ただし、解除の意思表示を受けた当事者は、本契約の解除により生じた損害について、相手方に対し、何らの請求をしないものとする。
(存続条項)
第38条 本契約において、継続して存続すると合理的に考えられる条項は、本契約終了後においても有効に存続する。
(本規約の制定)
2019年4月18日 制定
2021年10月1日 改定
2021年11月1日 改定
2022年7月1日 改定
以上
別表-1 (各設備)
装置名 | |
---|---|
本サービス用設備等 | 宅配ボックス一式 |
ネットワークカメラ一式 | |
電子ブレーカー一式 | |
LANケーブル | |
Wi-Fiルータ | |
スマートロック | |
棟内設備等 | LANケーブル(LANコネクタ含む) |
※申込書に記載の設備に限る
別表-3(メンテナンス提供条件)
項目 | 内容 |
---|---|
サービスへの協力 | 1.甲は乙が円滑にメンテナンスを行えるように、以下の各号の事項を実施するものとする。
|
作業内容 | 1.本物件に設置された本サービス用設備に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
|
除外作業 | 1.下の各号の項目については、メンテナンスに含まれないものとする。ただし、甲が必要とする場合には、甲の申告により、甲と乙による協議の上実施するものとし、乙は、それにかかる費用を甲に請求できるものとする。
|
ヘルプデスク | 1.乙は、メンテナンス実施に関する受付を所定の連絡窓口(以下、「ヘルプデスク」という。)にて行うものとする。
2.ヘルプデスクの受付時間は、約款記載のヘルプデスクサービス提供条件のサービス時間に準拠するものとする。 3.スマートロックのメンテナンス実施に関する受付は、条項1以外の乙所定の連絡窓口にて行うものとする。 |
メンテナンス時間帯 | 1.メンテナンス派遣・作業は原則平日の午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、法定休日及び12月29日から12月31日、1月2日から1月3日を除く)に受付した分は当日行うものとする。それ以降に受付した分については翌日に行うものとする。ただし、午後4時までに受付した分であっても切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。また、甲が必要とする場合には、甲の申告により、対象外となる時間帯においても、甲と乙による協議の上実施するものとし、乙はそれにかかる費用を甲に請求するものとする。
2.ネットワークカメラサービスのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の翌日以降に行うものとする。保守対応時間(出張)は、平日(土曜日、日曜日、法定休日及び12月29日から12月31日、1月2日から1月3日を除く)の午前9時~午後5時とする。 3.スマートロックのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の当日に行うものとするが、切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。 |
※但し、本サービス用設備のうち、宅配ボックスについては、上記メンテナンス提供条件及び約款によらず、乙より発送する承り書別紙宅配ボックス保守条件によるものとする。
※その他各オプションサービスや契約内容により、個別の保守条件がある場合は、当該保守条件が優先されるものとする。
別図(責任分界点)
本サービスにおける設備上の責任分界点は下記の通りとする。

別記-1 (その他特約事項)
- 本契約は、承り書記載のサービス開始日より有効のこととする。
- 本サービスのメンテナンス情報等はDoCANVASホームページ(https://www.canvas.ne.jp/)にて周知することとする。
- Wi-Fiルータをお申込みの場合に、Wi-Fiルータの管理は甲にて実施するものとする。
- ネットワークカメラサービスをご契約の場合、本サービスにより取得する映像データ等は甲に帰属するものであり、甲の責任において映像データ等の管理、保管をするものとする。なお、甲は、乙がネットワークカメラサービスの工事完了確認やメンテナンス対応等のために、乙または乙が指定した第三者が映像データ等を閲覧、複製、開示することを承諾するものとする。
- ネットワークカメラサービスの定額保守契約の契約期間はカメラ設置日の翌月1日より6年とし、7年目以降は甲にて、割増料金にて2年間延長するか、スポット保守サービスを選択することとする。
- 本サービスの提供にあたり、サービス提供に必要な利用者様の情報をNTT西日本・NTT東日本、及びサービス提供に必要な他事業者に提供することに同意いただきます。



