サービス利用規約:
フレッツ全戸向けISPサービス
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(以下「当社」という。)は、本サービス利用規約(以下「本規約」という。)に基づき、申込書に記載の契約者(当社がサービス(以下「本サービス 」という。)提供に関する審査を行い承諾し、且つ「審査結果通知書兼承り書」(以下「承り書」という。)の発送をもって、サービス利用契約(以下「本契約」という。)が成立した場合に限る。)に対し、申込書に記載する建物(以下「本物件」という。)に係るサービスを提供するものとする。
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、当社が定めるサービス約款(以下「約款」という。)及びサービス利用契約(以下「本規約」という。)に基づき本サービスを提供する。また、約款と本規約との間に異なる記載がある場合には、本規約の内容が優先して適用されるものとする。
(本規約の目的)
第2条 本規約は、当社が本物件に対して本サービスを円滑に提供する事を目的として、本物件に当社所有の設備を設置することに関する、当社及び契約者間の合意事項を規定するものである。
(用語の定義)
第3条 本規約において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用するものとする。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
本サービス | 本契約により当社が提供する下記①②サービス ①ISPサービス ②各種オプションサービス |
利用者 | 本物件の住戸内において本サービスを利用する方 |
本サービス用設備 | 本サービスの提供にあたって当社が本物件に設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
棟内設備 | 本サービスの利用にあたって甲が本物件に設置する設備 |
利用者設備 | 利用者が設置する配線、端末等 |
サービス開始日 | 本物件において、本サービスの提供が可能になった日 |
サービス終了日 | 本物件において、本サービスの提供を廃止する日 |
消費税相当額 | 消費税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(特約事項)
第4条 本規約における特約事項については、別記-1(その他)に定めるものとする。
(内容の変更)
第5条 当社は、本規約の内容の変更を行うことがあるものとし、この場合において、当社は、変更後の本規約に基づき、本サービスを提供するものとする。
2 当社は、本規約を変更する場合、契約者へ通知するものとし、当社から契約者への通知は、通知内容をメール、書面又は当社のホームページに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行うものとする。3 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知をメールの送信又は当社のホームページへの掲載等の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力された日に行われたものとする。
(協議)
第6条 本規約に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は、当社及び契約者において、誠意をもって協議するものとする。
第2章 本サービスの提供内容および設置設備
(本サービスについて)
第7条 本サービスは契約者又は利用者のみが利用可能とする。但し、契約者又は利用者以外の利用が合理的であると当社が判断する場合はこの限りではない。
2 本サービスのうち、①約款別表-1(1)インターネット接続サービスについてはその品質を保証しないベスト・エフォート型サービスとする。
3 本サービスのうち、①約款別表-1(1)インターネット接続サービスについては契約者、又は利用者からの書面等の提出をもって提供を開始 することとする。提出書面等については別途当社が定める様式に基づく。
(本サービス用設備の設置)
第8条 当社は、本物件に対して、別表-1(各設備)に記載のとおり本サービス用設備を設置するものとする。
(棟内設備の設置)
第9条 契約者は、本物件に対して、本サービスの利用にあたり必要となる設備を当社が別に指定する条件で設置するものとする。
(スペース及び電力の提供)
第10条 契約者は、当社が本物件に対して、本サービス用設備を設置するためのスペースを当社に無償で提供するものとする。
2 契約者は、天災・電源設備の定期点検及び故障発生など不可抗力の場合を除き、本サービス用設備及び空調設備用等に必要な電源用電力を無償で常時供給するものとする。
3 契約者が前二項に定める、スペース及び電力の提供を行わない場合、当社は、本物件に対する本サービス提供の義務を負わないものとする。
(移設又は撤去)
第11条 契約者の都合(契約満了を含む)により、本サービス用設備を移設又は撤去する必要性が生じた場合には、契約者の費用負担により当社が移設又は撤去するものとする。また、当社の都合により本サービス用設備又は棟内設備を移設又は撤去する必要性が生じた場合は、当社責任において実施するものとする。
2 但し、前項において、移設又は撤去に伴い、契約者が占有する土地、建物、その他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係る費用は契約者の負担とする。
(当社の維持責任)
第12条 乙は、本サービス用設備が本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するものとする。
(棟内設備の維持、管理)
第13条 契約者は、自己の責任により、本サービスの提供を受けるために必要な棟内設備を設置及び維持し、本サービスを利用可能な状態におくこととする。
2 契約者が前項に定める、棟内設備の設置及び維持を行わない場合、当社は、本物件に対する本サービス提供の義務を負わないものとする。
第3章 契約期間及び解約
(契約期間)
第14条 本契約による契約期間は、以下の各号のとおりとする。
西日本電信電話株式会社が提供する光回線サービスと本サービスを組合せて利用する場合
- (1)本サービス①約款別表-1(1)インターネット接続サービス(初期契約期間が5年間の場合)
初期契約期間満了後、自動的に5年間延伸するものとし、当該延伸期間満了後、契約者から1か月前までに解約の申出がないときは、本契約は引き続き同一の条件をもって自動的に1年間延伸するものとする。 - (2)本サービス①約款別表-1(1)インターネット接続サービス(初期契約期間が10年間の場合)
初期契約期間満了後、契約者から1か月前までに解約の申出がないときは、本契約は引き続き同一の条件をもって自動的に1年間延伸するものとする。 - (3)本サービス②約款別表-1(6)オプションサービス
承り書に記載の期間とし、契約期間満了日の1か月前までに契約者から解約の申し出がないときは、本契約は引き続き同一の条件をもって、自動的に1年間延伸するものとし、以降も同様とする。
2 東日本電信電話株式会社が提供する光回線サービスと本サービスを組合せて利用する場合
- (1)本サービス①約款別表-1(1)インターネット接続サービス(初期契約期間が5年間の場合)
初期契約期間満了の3か月前までに契約者から解約の申出がないときは、自動的に1年間延伸するものとし、当該延伸期間満了後、契約者から解約の申出がないときは、本契約は引き続き同一の条件をもって継続するものとする。
また、建物の建て替えを理由に契約者より請求があり、当社が承諾した場合は、本サービスの利用期間は、本物件における課金開始日から起算して最大10年間とし、当社の本サービスの提供義務、及び契約者の月額料金の支払義務は契約者及び当社間協議により決定した日時より最大5年間発生しないものとします(以下、当該期間を「支払義務保留期間」という。)。なお、支払義務保留期間の終了日については、契約者及び当社間協議により決定した日時より最大5年間の範囲で、契約者は当社に申し出、当社の承諾を得ることとし、支払義務保留期間については、本サービス利用の延長利用期間を含む利用期間内において、一度のみ適用できることとする。 - (2)本サービス①約款別表-1(1)インターネット接続サービス(初期契約期間が7年間の場合)
初期契約期間満了の3か月前までに契約者から解約の申出がないときは、自動的に1年間延伸するものとし、当該延伸期間満了後、契約者から解約の申出がないときは、本契約は引き続き同一の条件をもって継続するものとする。
また、建物の建て替えを理由に契約者より請求があり、当社が承諾した場合は、本サービスの利用期間は、本物件における課金開始日から起算して最大12年間とし、当社の本サービスの提供義務、及び契約者の月額料金の支払義務は契約者及び当社間協議により決定した日時より最大5年間発生しないものとします(以下、当該期間を「支払義務保留期間」という。)。なお、支払義務保留期間の終了日については、契約者及び当社間協議により決定した日時より最大5年間の範囲で、契約者は当社に申し出、当社の承諾を得ることとし、支払義務保留期間については、本サービス利用の延長利用期間を含む利用期間内において、一度のみ適用できることとする。 - (3)前号及び前々号の支払義務保留期間の終了日の翌日において、建物の建て替えの遅れ等当社の責に帰さない事由により、当社が契約者に対して本サービスを提供できない状態であった場合には、当社は書面の通知により本契約を解除できることとする。
(契約者からの中途解約)
第15条 契約者は、本契約の契約期間内であっても、契約を解約することができるものとし、西日本電信電話株式会社が提供する光回線サービスと本サービスを組合せて利用する場合は解約予定日の1ヶ月前までに、東日本電信電話株式会社が提供する光回線サービスと本サービスを組合せて利用する場合は解約予定日の3ヶ月前までに当社に通知するものとする。この場合において、契約者は、以下の各号に定める料金額を当社が定める期日までに一括して支払うものとする。但し、利用開始日から10年以上経過している場合及び当該期間の満了する日を含む料金月において本契約の解除があった場合は当該料金額の支払いを要しないものとする。
- (1)前条第1項第1号及び第3号の場合であって利用開始日から5年未満での解約の場合
解約満了月の翌月から契約期間満了日までの期間(月数単位とする。)に対するサービス利用月額料金に相当する額に60%を乗じた額 - (2)前条第1項第1号の場合であって利用開始日から5年以上10年未満での解約の場合
解約満了月の翌日から契約期間満了日までの期間(月数単位とする。)に対するサービス利用月額料金に相当する額に50%を乗じた額 - (3)前条第1項第2号の場合であって利用開始日から10年未満での解約の場合
解約満了月の翌月から契約期間満了日までの期間(月数単位とする。)に対するサービス利用月額料金に相当する額に20%を乗じた額 - (4)前条第2項各号の場合であって初期契約期間満了前の解約の場合
解約満了月の翌月から契約期間満了日までの期間(月数単位とする。)に対するサービス利用月額料金に相当する額
(初期契約解除)
第16条 前条にかかわらず、契約者の契約名義が個人であり、契約者の解約が電気通信事業法26条の3(書面による解除)に基づく初期契約解除に該当するときは、契約者は工事費相当額のみを当社が定める期日までに支払うものとする。
(当社からの契約解除)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができるものとする。この場合において、当該解除に伴って、契約者は当社に対して、何らの請求権を取得しないものとする。
- (1)本サービスの適正な提供が確保できないと当社が判断した場合。
- (2)前号の他、契約者が本契約に違反した場合。
(解約時の措置)
第18条 前三条の場合において、解約又は解除によって、本物件において利用者に生じる不利益については、当社は一切の責任を負わないものとする。
第4章 料金
(料金の支払い義務)
第19条 契約者は、本物件において、サービス開始日から起算してサービス終了日までの期間について、承り書に定める料金及びこれに係る消費税相当額の支払いを要するものとする。
(料金の請求)
第20条 乙は、本契約にかかる料金及びこれにかかる消費税相当額を以下のとおり請求するものとする。なお、請求後に第15条及び第16条規定の解約予定日がある場合においては、当社は、本契約に係る料金及びこれに係る消費税相当額を以下のとおり請求するものとする。なお、請求後に第15条(契約者からの中途解約)及び第16条(初期契約解除)規定の解約予定日がある場合においては、契約者は料金の支払いを要するものとし、当社からの返納はできないものとする。甲は料金の支払いを要するものとし、乙からの返納はできないものとする。
2 当社は、サービス利用初期料金については、契約者又は契約者の指定する請求先に対し、サービス開始日を含む月の翌月初めに、サービス利用月額料金の初回分と合わせて請求するものとする。
3 当社は、サービス利用月額料金については、契約者又は契約者の指定する請求先に対し、サービス開始日を含む月の翌月から、毎月初めに請求するものとする。
4 当社は、前二項の料金とは別に、契約者の申し出により、別表-2 に定める除外作業及びサービス時間帯以外の作業を行う必要が生じた場合、当該費用を契約者又は契約者の指定する請求先に対し請求するものとする。
(料金の支払方法)
第21条 契約者は、前条2項から4項の当社からの請求に基づき、当社の指定する方法により、請求書受領日から起算して30日(以下「支払約定期間」という。)以内に支払うものとする。
2 前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、契約者の負担とする。
(遅延利息)
第22条 契約者が、本契約に係る料金その他の債務を支払約定期間が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、当社が定める支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本契約に係る料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに、当社に対して支払うものとする。
2 前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、契約者の負担とする。
第5章 設置設備のメンテナンス
(メンテナンス条件)
第23条 当社は、本物件に設置された別表-1(各設備)に記載の本サービス用設備を別表-2(メンテナンス提供条件)に記載の条件をもって、メンテナンスを実施するものとする。
2 本サービス用設備のうち宅配ボックスのメンテナンスについては、前項によらず、当社より発送する承り書別紙宅配ボックス保守条件によるものとする。
3 別表-1に記載の本サービス用設備のうち、契約者、利用者及び第三者の故意又は過失の場合を除き、Wi-Fiルータが故障した場合は、当社は、契約者から当該事象の故障の申告を受け付けた当該機器について、無償で契約者に対して当社指定の機器を当社指定の方法で送付するものとする。(Wi-Fiルータ買取時を除く) また、契約者、利用者及び第三者の故意又は過失によるWi-Fiルータの故障又は紛失の場合は、当社は、契約者から当該事象の故障又は紛失の申告を受け付けた当該機器について、当社が別途定める料金で契約者に対して当社指定の機器を当社指定の方法で契約者に送付することができるものとする。
4 別表-1に記載の本サービス用設備のうち、契約者、利用者及び第三者の故意又は過失の場合を除き、スマートロックが故障し且つ契約者が保守契約締結していた場合、当社は、契約者から当該事象の故障の申告を受け付けた当該機器について、無償で契約者に対して当社指定の機器を当社指定の方法で送付するものとする。
また、契約者、利用者及び第三者の故意又は過失による故障や、契約者が保守契約を締結していない場合、当社が別途定める料金で、契約者に対して当社指定の機器を当社指定の方法で契約者に送付することができるものとする。
5 その他各オプションサービスや契約内容により、個別の保守条件がある場合は、当該保守条件が優先されるものとする。
(責任分界点)
第24条 本物件に対する、各設置設備における設備上の責任分界点は別図(責任分界点)に定めるところによるものとする。
(設置場所への立入り)
第25条 契約者は、当社の作業員又は当社の委託する第三者の作業員が、本サービス設備の保守上の必要により契約者又は契約者の委託する本物件管理受託者に対して本物件への立ち入りを届け出た場合は、許可するものとする。
第6章 設置設備の所有権および権利の譲渡制限
(設置設備の所有権)
第26条 本物件に設置する本サービス用設備の所有権は、当社に帰属するものとし、当社が契約者に本サービスの契約期間中貸与するものとする。(契約者がWi-Fiルータ等機器を買い取る場合を除く)
(権利の譲渡制限)
第27条 契約者が本物件において本サービスの提供を受ける権利は、原則譲渡することはできないものとする。但し、契約者が本物件の売買等により所有者でなくなる場合は、事前に契約者より本物件譲渡先の第三者へ本契約の内容を説明し、本物件譲渡先の第三者が同一条件での承継について承諾を得たことを契約者が確認したうえで、当社指定の様式をもって契約者より当社へ通知し当社の承諾を得た場合は契約者の地位を物件譲渡先の第三者に承継できるものとする。なお、当社又は本物件の譲渡先の第三者が本契約の承継を承諾しない場合、第15(契約者からの中途解約)条及び第17条(当社からの契約解除)を適用するものとする。
第7章 本サービスの利用制限、停止
(利用の制限、中止)
第28条 当社は、利用者による本サービスの利用が約款規定の禁止事項の各号に該当する場合、当該利用に関して他者から当社にクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、契約者又は利用者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることができるものとする。
- (1)約款及び利用規約規定の禁止事項に該当する行為の中止要求
- (2)利用者及び他者との間で、クレーム等の解消のための協議開始要求
- (3)利用者が表示した情報の削除要求
- (4)事前に通知することなく、利用者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置く措置
- (5)契約者に対する本サービスの提供停止措置
2 前項の措置は約款に定める利用者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が適用されるものとする。
3 当社は約款記載の事由により天災・事変による本サービスの利用の制限及び保守等による本サービスの利用の中止を行うことができるものとする。
(契約者への本サービス提供の停止)
第29条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとする。
- (1)契約者が支払約定期間を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
- (2)利用者の本サービスの利用が前条に該当し、かつ本サービスの正常性が確保できないと当社において判断される場合であって、当社から契約者に書面による期間を定めた改善を要求した結果、期間内に改善が行われなかった場合
- (3)前2号のほか、契約者が本規約に違反した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知するものとする。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
第8章 損害賠償
(損害賠償の制限)
第30条 当社の責に帰すべき事由により、契約者又は利用者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社が当該利用不能を知った時刻から起算して72時間以上その状態が継続した場合に限り、サービス利用月額料金の30で除した額に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとする。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとする。
2 故障等により本サービス②約款別表-1(6)オプションサービスを利用できない状態となった場合、契約者及び利用者は、当社に異議を申し立てることはできず、当社は賠償責任を負わないものとする。
3 本サービスの提供にあたり電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が本サービスを利用することが不可能となった場合、当社は損害賠償請求には応じないものとする。
4 利用者設備の故障により利用者が利用不能に陥った場合、当社は損害賠償請求には応じないものとする。
(免責事項)
第31条 当社は、契約者、利用者及び第三者が本サービスの利用に関して被ったいかなる損害及び不利益について、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任及び理由の如何を問わず、一切の賠償及び責任を負わないものとする。
2 当社は、本サービス用設備を利用して当社以外の第三者が提供する本サービス以外の他のサービス(以下「重畳他サービス」という。)に関して、契約者、利用者、重畳他サービスの提供事業者及び利用者、並びに第三者に生じたいかなる損害及び不利益について、理由の如何を問わず一切の賠償及び責任を負わないものとする。
3 当社は、本サービスの内容、本サービスを通じた利用、及び本サービスを通じて得る情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、安全性、有用性、適法性等のいかなる保証も行わないものとする。
4 当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、若しくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失、若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した、契約者、利用者及び第三者のいかなる損害及び不利益について、別途定めがある場合を除き、一切の賠償及び責任を負わないものとする。
第9章 雑則
(利用規約の遵守)
第32条 利用者が本サービスを利用するときには、契約者は利用者に対し、当社が別に定める約款を遵守させる義務を負うものとする。
(秘密保持)
第33条 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密を相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に公表し、または漏洩してはならないものとする。
(契約者の名称等の変更)
第34条 契約者は、その名称又は、住所もしくは所在地が変更したときは、変更があった日から10日以内に当社指定の様式をもって、当社に通知するものとする。
(合意管轄)
第35条 当社及び契約者間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって合意上の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第36条 本契約に関する準拠法は、日本法とする。
(反社会的勢力の排除)
第37条 当社及び契約者は、次の各号に掲げる事項について相互に保証する。
- (1)自社及び自社の取締役、監査役、従業員その他自社と委任契約や雇用契約を締結しているすべての者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- (2)反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も行う予定がないこと。
- (3)反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行っておらず、今後も行う予定がないこと。
- (4)反社会的勢力が、直接・間接を問わず、自社の経営に関与していないこと。
- (5)取引の相手方に対し、暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行わないこと。
2 当社及び契約者は、相手方が前項の保証に反していると合理的に判断したときは、一方的な意思表示により本契約を解除することができる。
3 前項により本契約を解除した場合において、損害が生じたときは、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができる。但し、解除の意思表示を受けた当事者は、本契約の解除により生じた損害について、相手方に対し、何らの請求をしないものとする。
(存続条項)
第38条 本規約において、本契約終了後においても継続して存続すると合理的に考えられる条項は、有効に存続する。
(本規約の制定)
2024年4月1日 制定
2024年12月1日 改定
2025年4月1日 改定
以上
別表-1 (各設備)
項目 | 装置名 |
---|---|
本サービス用設備等 | 宅配ボックス一式 |
ネットワークカメラ一式 | |
電子ブレーカー一式 | |
LANケーブル | |
Wi-Fiルータ | |
スマートロック | |
棟内設備等 | LANケーブル(LANコネクタ含む) |
※申込書に記載の設備に限る
別表-3(メンテナンス提供条件)
項目 | 内容 |
---|---|
サービスへの協力 | 1.甲は乙が円滑にメンテナンスを行えるように、以下の各号の事項を実施するものとする。
|
作業内容 | 1.本物件に設置された本サービス用設備に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
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除外作業 | 1.下の各号の項目については、メンテナンスに含まれないものとする。ただし、甲が必要とする場合には、甲の申告により、甲と乙による協議の上実施するものとし、乙は、それにかかる費用を甲に請求できるものとする。
|
ヘルプデスク | 1.当社は、メンテナンス実施に関する受付を所定の連絡窓口(以下、「ヘルプデスク」という。)にて行うものとする。
2.ヘルプデスクの受付時間は、約款記載のヘルプデスクサービス提供条件のサービス時間に準拠するものとする。 3.スマートロックのメンテナンス実施に関する受付は、条項1以外の当社所定の連絡窓口にて行うものとする。。 |
メンテナンス時間帯 | 1.メンテナンス派遣・作業は原則平日の午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、法定休日及び12月29日から12月31日、1月2日から1月3日を除く)に受付した分は当日行うものとする。それ以降に受付した分については翌日に行うものとする。ただし、午後4時までに受付した分であっても切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。また、甲が必要とする場合には、甲の申告により、対象外となる時間帯においても、甲と乙による協議の上実施するものとし、乙はそれにかかる費用を甲に請求するものとする。
2.ネットワークカメラサービスのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の翌日以降に行うものとする。保守対応時間(出張)は、平日(土曜日、日曜日、法定休日及び12月29日から12月31日、1月2日から1月3日を除く)の午前9時~午後5時とする。 3.スマートロックのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の当日に行うものとするが、切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。 |
※但し、本サービス用設備のうち、宅配ボックスについては、上記メンテナンス提供条件及び約款によらず、当社より発送する承り書別紙宅配ボックス保守条件によるものとする。
※その他各オプションサービスや契約内容により、個別の保守条件がある場合は、当該保守条件が優先されるものとする。
別図(責任分界点)
本サービスにおける設備上の責任分界点は下記の通りとする。

別記-1 (その他)
- (1)本規約は、本契約に係る承り書記載のサービス開始日より有効のこととする。
- (2)本サービスのメンテナンス情報等はDoCANVASホームページ(https://www.canvas.ne.jp/)にて周知することとする。
- (3)Wi-Fiルータをお申込みの場合に、Wi-Fiルータの管理は契約者にて実施するものとする。
- (4)フレッツ全戸加入プラン向けISPサービスの開通予定日にサービス開始出来ない場合において、当社が必要と判断した場合は、代替の通信手段を提供するものとする。
- (5)ネットワークカメラサービスの定額保守契約の契約期間はカメラ設置日の翌月1日より6年とし、7年目以降は契約者にて、割増料金にて2年間延長するか、スポット保守サービスを選択することとする。
- (6)ネットワークカメラサービスの定額保守契約の契約期間は、承り書に定める期間とし、以降は自動的に1年間延長するものとする。なお、カメラ設置日の翌月1日から最大10年までは定額保守とし、11年目以降は甲の費用にて、乙が保守することとする。
- (7)本サービスの提供を受けるにあたり、契約者は、サービス提供に必要な利用者様の情報をNTT西日本・NTT東日本、及びサービス提供に必要な他事業者に提供することに同意するものとする。



