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インターネット接続サービスの利用規約の一部改定について

平素は弊社インターネット接続サービスをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

この度、西日本エリアにお住まいのお客様(一部を除く)を対象としたインターネット接続サービスの利用規約・約款を2025年10月1日より制定いたしますので、以下にお知らせ致します。

改定日 2025年10月1日(水)
改定内容 既存のサービス約款及び利用規約をもとに、西日本エリアにお住いのお客様(一部を除く)を対象に制定
対象サービス・該当条項 DoCANVAS
改定前(現行) ①第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備-
本サービスの提供にあたって当社が設置する端末、その他ネットワークインターフェース等の機器
②第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備等-
本サービス用設備に加えて、当社が電気通信事業者から借り受ける設備
③第3章 当社の義務-第12条 (当社の維持責任)
当社は、本サービス用設備等が本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる管理者の注意をもって維持するものとします。
④第3章 当社の義務等-第13条(本サービス用設備等の故障)
当社は、本サービスの提供又は利用について故障があることを知ったときは、可能な限りすみやかに利用者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備等に故障が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備等を修理、復旧又は復旧に係る手配を実施します。
3 当社は、本サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用に当社が借り受けた電気通信回線について故障があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
⑤第6章 免責等-第21条(損害賠償の制限)
当社は、当社の本サービス用設備等が、当社の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」という。)に陥った場合、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して72時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満を切り捨てるものとします。)を限度として、利用契約当事者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
⑥別表-1 《本サービスの種類》 -種類(1)インターネット接続サービス
提供条件
・当社が電気通信事業者から借り受けた通信回線を利用します。
・利用する通信回線の種別は当社が別途定めるものを利用します。
・当社は、契約期間中に利用する通信回線の種別を変更することがあります。
⑦別表-1 《本サービスの種類》 -種類(2)マンション向けポータルサービス
サービス内容 当社が、利用者に対して提供する、ホームページを利用した情報提供ツール。
提供条件
・当社は、契約物件毎に当該契約物件に入居する利用者が利用できる、ホームページによる情報提供ツールを提供します。
・当社は、契約期間中に本サービスのデザイン、機能等を変更することがあります。
・利用者が本サービスの利用に当たって遵守する必要のある利用規約については当社が別に定めるものとします。
⑧別表-1 《本サービスの種類》
(3)メールサービス
(4)スペースレンタルサービス
(5)ヘルプデスクサービス
(6)オプションサービス
ならびに、上記(1)~(5)の各サービスに付随する付加サービスです。
⑨別表-1 《本サービスの種類》 -種類(6)サービス内容
上記(1)~(5)の各サービスに付随する付加サービスです。
⑩付則事項
第23条(本サービス利用にあたっての付則事項)
本サービスの利用者は、本サービス用設備が当該マンションに入居する全ての利用者の共用設備であることを認識し、他の利用者及び入居者に迷惑をかけず信義に基づいた利用を心がけることとします。
(本約款の制定)
•平成14年6月1日 制定
•平成16年2月16日 改定
•平成17年3月31日 改定
•平成18年4月20日 改定
•平成19年7月2日 改定
•平成25年10月1日 改定
•平成28年6月21日 改定
•平成30年4月1日 改定
改定後 ①第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備-
本サービスの提供にあたって当社が準備するネットワークインタフェース等の機器及びソフトウェア等
②第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備等-
本サービス用設備に加えて、電気通信事業者が設置する設備
③第3章 当社の義務等-第12条 (当社の維持責任)
当社は、本サービス用設備が本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる管理者の注意をもって維持するものとします。
④第3章 当社の義務等-第13条(本サービス用設備の故障)
当社は、本サービスの提供又は利用について故障があることを知ったときは、可能な限りすみやかに利用者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備に故障が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備等を修理、復旧又は復旧に係る手配を実施します。
⑤第6章 免責等-第21条(損害賠償の制限)
当社は、当社の本サービス用設備が、当社の責めに帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」という。)に陥った場合、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して72時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満を切り捨てるものとします。)を限度として、利用契約当事者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
⑥別表-1 《本サービスの種類》-
(1)種類 インターネット接続サービス(プロバイダ)
提供条件 ・当社のプロバイダを利用します。
⑦条文削除
⑧別表-1 《本サービスの種類》
(2)メールサービス
(3)スペースレンタルサービス
(4)ヘルプデスクサービス
(5)オプションサービス
⑨別表-1 《本サービスの種類》 -種類(6)サービス内容
上記(1)~(4)の各サービスに付随する付加サービスです。
⑩付則事項
第23条(本サービス利用にあたっての付則事項)
本サービスの利用者は、本サービス用設備が当該マンションに入居する全ての利用者の共用設備であることを認識し、他の利用者及び入居者に迷惑をかけず信義に基づいた利用を心がけることとします。
(本約款の制定)
2025年10月1日制定
改定日 2025年10月1日(水)
改定内容 既存のサービス約款及び利用規約をもとに、西日本エリアにお住いのお客様(一部を除く)を対象に制定
対象サービス・該当条項 DoCANVAS スタンダード/エコノミー
改定前(現行) ①第1章 総則-第3条 表中
本サービス
②約款別表-1(6)オプションサービス
②第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備
本サービスの提供にあたって乙が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
③第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備等
本サービス用設備に加えて、乙が電気通信事業者から借りうける設備
④第2章 本サービスの提供内容および設置設備
(本サービス用設備等の設置)8条~13条までの記載
⑤第3章 契約期間および解約-(契約期間)条項番号の修正
第14条~第39条
⑥第4章 料金(料金の支払い義務)
甲は、本物件において、サービス開始日から起算してサービス終了日までの期間について、承り書に定める料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要するものとする。 
なお、第9条1項におけるサービス開始日までの棟内設備等の設置ができない場合についても、全戸を対象とした料金の支払いを要するものとする。
⑦第5章 設置設備のメンテナンス(メンテナンス条件)
第17条 乙は、本物件に設置された別表-2に記載の本サービス用設備等を別表-3に記載の条件をもって、メンテナンスを実施するものとする。
2 本サービス用設備等のうち宅配ボックスのメンテナンスについては、前項によらず、乙より発送する取扱説明書の保証および免責事項によるものとする。
3 乙は、本サービス用設備等のうち、本サービス提供用に乙が電気通信事業者から借受けた電気通信回線について故障があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとする。
4 別表-2に記載の本サービス用設備のうち、甲、利用者及び第三者の故意または過失の場合を除き、Wi-Fiルータが故障した場合は、乙は、甲から当該事象の故障の申告を受け付けた当該機器について、無償で甲に対して乙指定の機器を乙指定の方法で送付するものとする。
また、甲、利用者及び第三者の故意または過失によるWi-Fiルータの故障またはWi-Fiルータの紛失の場合は、乙は、甲から当該事象の故障または紛失の申告を受け付けた当該機器について、乙が別途定める料金で甲に対して乙指定の機器を乙指定の方法で甲に送付することができるものとする。
5 別表-2に記載の本サービス用設備等のうち、
⑧第6章 (設置設備の所有権)
第26条 本物件に設置する本サービス用設備等の所有権は、乙もしくは乙指定の電気通信事業者に帰属するものとし、乙が甲に本サービスの契約期間中貸与するものとする。
2 棟内設備等を乙が設置した場合には、前項同様に所有権は乙に帰属し、乙が甲に本サービスの契約期間中貸与するものとする。なお、棟内配線の設置主体は申込書に記載のものとする。
⑨別表-2 (各設備)本サービス用設備等 装置名 スマートロック
⑩別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容
1.1.本物件に設置された本サービス用設備等に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
⑪別表-3(メンテナンス提供条件)除外作業 (1)本サービス用設備等に含まれない物品の保守
⑫別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容 メンテナンス時間帯
2.ネットワークカメラサービスのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の翌日以降に行うものとする。保守対応時間(出張)は、平日(土曜日、日曜日、法定休日及び12月29日から12月31日、1月2日から1月3日を除く)の午前9時~午後5時とする。
⑬別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容 メンテナンス時間帯
3.スマートロックのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の当日に行うものとするが、切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。
⑭別表-3(メンテナンス提供条件)枠外文章
※但し、本サービス用設備のうち宅配ボックスについては、上記メンテナンス提供条件及び約款によらず、乙より発送する承り書別紙宅配ボックス保守条件によるものとする。
※その他各オプションサービスや契約内容により、個別の保守条件がある場合は、当該保守条件が優先されるものとする。
⑮別図(責任分界点) 図中 本サービス用設備範囲 Wi-Fiルータとスマートロック(ゲートウェイ含む)の間への追記
⑯別記-1 (その他特約事項)
本契約は、承り書記載のサービス開始日より有効のこととする。
本サービスのメンテナンス情報等はDoCANVASホームページ(http://www.canvas.ne.jp/)にて周知することとする。
Wi-Fiルータをお申込みの場合に、Wi-Fiルータの管理は甲にて実施するものとする。
ネットワークカメラサービスをご契約の場合、本サービスにより取得する映像データ等は甲に帰属するものであり、甲の責任において映像データ等の管理、保管をするものとする。なお、甲は、乙がネットワークカメラサービスの工事完了確認やメンテナンス対応等のために、乙または乙が指定した第三者が映像データ等を閲覧、複製、開示することを承諾するものとする。
ネットワークカメラサービスの定額保守契約の契約期間は、カメラ設置日の翌月1日より最大10年とし、11年目以降は甲の費用にて、乙が保守することとする。
本サービスの提供にあたり、サービス提供に必要な利用者様の情報をNTT西日本・NTT東日本、及びサービス提供に必要な他事業者に提供することに同意いただきます。
改定後 ①第1章 総則-第3条 表中
本サービス
②約款別表-1(5)オプションサービス
②第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備
本サービスの提供にあたって乙が準備するネットワークインターフェース等の機器及びソフトウェア等
③第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備等
本サービス用設備に加えて、電気通信事業者が設置する設備
④条文削除
⑤14条~25条⇒8条~19条、27条~39条⇒20条~32条
⑥第4章 料金(料金の支払い義務)
甲は、本物件において、サービス開始日から起算してサービス終了日までの期間について、承り書に定める料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要するものとする。 
なお、サービス開始日までの棟内設備等の設置ができない場合についても、全戸を対象とした料金の支払いを要するものとする。
⑦条文削除
⑧条文削除
⑨記載削除
⑩別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容
1.1.本物件に設置された本サービス用設備に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
⑪別表-3(メンテナンス提供条件)除外作業 (1)本サービス用設備に含まれない物品の保守
⑫条文削除
⑬別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容 メンテナンス時間帯
2.スマートロックのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の当日に行うものとするが、切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。
⑭別表-3(メンテナンス提供条件)枠外文章
※その他各オプションサービスや契約内容により、個別の保守条件がある場合は、当該保守条件が優先されるものとする。
⑮↔
 本サービス設備
⑯別記-1 (その他特約事項)
本契約は、承り書記載のサービス開始日より有効のこととする。
本サービスのメンテナンス情報等はDoCANVASホームページ(http://www.canvas.ne.jp/)にて周知することとする。
本サービスの提供にあたり、サービス提供に必要な利用者様の情報をNTT西日本・NTT東日本、及びサービス提供に必要な他事業者に提供することに同意いただきます。
改定日 2025年10月1日(水)
改定内容 既存のサービス約款及び利用規約をもとに、西日本エリアにお住いのお客様(一部を除く)を対象に制定
対象サービス・該当条項 DoCANVAS プランA
改定前(現行) ①第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備の用語の意味欄
本サービスの提供にあたって乙が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
②第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービス用設備に加えて、乙が電気通信事業者から借りうける設備
③第2章 本サービスの提供内容および設置設備
(本サービス用設備等の設置)~(棟内設備等の維持、管理)第13条 2 までの文章
④第3章 契約期間および解約の条項番号の修正
第14条~第38条
⑤第6章 権利の譲渡制限
(設置設備の所有権)
第26条 本物件に設置する本サービス用設備等の所有権は、乙もしくは乙指定の電気通信事業者に帰属するものとし、乙が甲に本サービスの契約期間中貸与するものとする。
2 棟内設備等を乙が設置した場合には、前項同様に所有権は乙に帰属し、乙が甲に本サービスの契約期間中貸与するものとする。なお、棟内配線の設置主体は申込書に記載のものとする。
⑥別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容
1.1.本物件に設置された本サービス用設備等に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
⑦別表-3(メンテナンス提供条件)除外作業 (1)本サービス用設備等に含まれない物品の保守
改定後 ①第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備 の用語の意味欄
本サービスの提供にあたって乙が準備するネットワークインターフェース等の機器及びソフトウェア等
②第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービス用設備に加えて、電気通信事業者が設置する設備
③条文削除
④第3章 契約期間および解約の条項番号の修正
第14条~第22条⇒第8条~第16条、第24条~第25条⇒17条~18条、第27条~第38条⇒第19条~第30条
⑤第6章 権利の譲渡制限
⑥別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容
1.1.本物件に設置された本サービス用設備に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
⑦別表-3(メンテナンス提供条件)除外作業 (1)本サービス用設備に含まれない物品の保守
改定日 2025年10月1日(水)
改定内容 既存のサービス約款及び利用規約をもとに、西日本エリアにお住いのお客様(一部を除く)を対象に制定
対象サービス・該当条項 DoCANVAS プランS
改定前(現行) ①第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備の用語の意味欄
本サービスの提供にあたって乙が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
②第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービス用設備に加えて、乙が電気通信事業者から借りうける設備
③第2章 本サービスの提供内容および設置設備
(本サービス用設備等の設置)~(棟内設備等の維持、管理)第13条 2 までの文章
④第3章 契約期間および解約の条項番号の修正
第14条~第38条
⑤第6章 権利の譲渡制限
(設置設備の所有権)
第26条 本物件に設置する本サービス用設備等の所有権は、乙もしくは乙指定の電気通信事業者に帰属するものとし、乙が甲に本サービスの契約期間中貸与するものとする。
2 棟内設備等を乙が設置した場合には、前項同様に所有権は乙に帰属し、乙が甲に本サービスの契約期間中貸与するものとする。なお、棟内配線の設置主体は申込書に記載のものとする。
⑥別表-2(各設備)-本サービス用設備等 装置名 電子ブレーカー一式 (申込み時に限る)
⑦別表-2(各設備)-棟内設備等 装置名 スマートロック(申込時に限る)
⑧別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容
1.1.本物件に設置された本サービス用設備等に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
⑨別表-3(メンテナンス提供条件)除外作業 (1)本サービス用設備等に含まれない物品の保守
⑩別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容 メンテナンス時間帯
2.ネットワークカメラサービスのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の翌日以降に行うものとする。保守対応時間(出張)は、平日(土曜日、日曜日、法定休日及び12月29日から12月31日、1月2日から1月3日を除く)の午前9時~午後5時とする。
⑪別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容 メンテナンス時間帯
3.スマートロックのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の当日に行うものとするが、切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。
⑫別表-3(メンテナンス提供条件)枠外文章
※但し、本サービス用設備のうち宅配ボックスについては、上記メンテナンス提供条件及び約款によらず、乙より発送する承り書別紙宅配ボックス保守条件によるものとする。
⑬別図(責任分界点) 図中 本サービス用設備範囲 Wi-Fiルータとスマートロック(ゲートウェイ含む)の間への追記
⑭別図(責任分界点) 図中 本サービス用設備範囲 利用者設備 右側の責任分界点への追記
⑮別記-1 (その他特約事項)
・本契約は、承り書記載のサービス開始日より有効のこととする。
・本サービスのメンテナンス情報等はDoCANVASホームページ(http://www.canvas.ne.jp/)にて周知することとする。
・ Wi-Fiルータの管理は甲にて実施するものとする。(申込み時に限る)
・ネットワークカメラサービスの定額保守契約の契約期間はカメラ設置日の翌月1日より6年とし、7年目以降は甲にて、割増料金にて2年間延長するか、スポット保守サービスを選択することとする。
改定後 ①第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備 の用語の意味欄
本サービスの提供にあたって乙が準備するネットワークインターフェース等の機器及びソフトウェア等
②第1章 総則-第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービス用設備に加えて、電気通信事業者が設置する設備
③条文削除
④第3章 契約期間および解約の条項番号の修正
第14条~第22条⇒第8条~第16条、第24条~第25条⇒17条~18条、第27条~第38条⇒第19条~第30条
⑤第6章 権利の譲渡制限
⑥条文削除
⑦条文削除
⑧別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容
1.1.本物件に設置された本サービス用設備に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
⑨別表-3(メンテナンス提供条件)除外作業 (1)本サービス用設備に含まれない物品の保守
⑩条文削除
⑪別表-3(メンテナンス提供条件)作業内容 メンテナンス時間帯
2.スマートロックのメンテナンス派遣・作業については、原則受付の当日に行うものとするが、切り分け等の作業状況によっては翌日に行う場合もあるものとする。
⑫条文削除
⑬↔
本サービス設備
⑭利用者設備右側の矢印下に文言追記

本サービス用設備
⑮別記-1 (その他特約事項)
・本契約は、承り書記載のサービス開始日より有効のこととする。
 ・本サービスのメンテナンス情報等はDoCANVASホームページ(http://www.canvas.ne.jp/)にて周知することとする。
改定日 2025年10月1日(水)
改定内容 既存のサービス約款及び利用規約をもとに、西日本エリアにお住いのお客様(一部を除く)を対象に制定
対象サービス・該当条項 DoCANVAS プランZERO
改定前(現行) ①第3条  表中 本サービス用設備の用語の意味欄
本サービスの提供にあたって乙が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
②第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービス用設備に加えて、乙が電気通信事業者から借りうける設備
③第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービスの利用にあたって甲が本物件に設置する配線、機器等。なお、契約者設備を第33条2項に記載の条件で準備し、本サービスの契約期間甲に貸与する事ができるものとする
④(本サービス用設備等)
第20条直上の(本サービス用設備等) 第20条 乙は、本物件に対して、別表1(各設備)に記載のとおり乙指定の本サービス用設備等を乙にて乙の指定場所及び指定方法で設置するものとする。左記以降24条 メンテナンスを実施するものとする までの記載
⑤条項番号の修正
第25条~第34条
⑥(乙の維持責任)
第27条 乙は、本サービス用設備等が本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するものとする。ならびに、
(本サービス用設備等の故障時の対応)
第28条 乙は、乙が設置した本サービス用設備等に故障が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧するものとする。
2 乙は、本サービス用設備等のうち、本サービス提供用に乙が電気通信事業者から借受けた電気通信回線について故障があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとする。
⑦(特約事項)
2 契約者設備については、乙が乙指定の機器を乙の指定場所及び指定方法にて準備し、本サービスの提供目的のために甲に貸与するものとする。
(1)本サービスの終了に伴う契約者設備については第23条記載のとおりとする。
(2)乙が貸与する契約者設備は、本サービス終了に伴い甲乙間で別に定める売買契約等により乙から甲に提供することができるものとする。
(3)Wi-Fiルータの管理は甲にて実施するものとする。
⑧別表1(各設備)表中-メンテナンスサービス対象機器-装置スイッチングハブ、1式の情報
⑨別表2(メンテナンスサービス提供条件)表中-項目 作業内容-内容1
本物件に設置されたメンテナンスサービス対象機器本サービス用設備に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
改定後 ①第3条 表中
本サービス用設備 の用語の意味欄
本サービスの提供にあたって乙が準備するネットワークインターフェース等の機器及びソフトウェア等
②第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービス用設備に加えて、電気通信事業者が設置する設備
③第3条 表中
本サービス用設備等 の用語の意味欄
本サービスの利用にあたって甲が本物件に設置する配線、機器等。
④条文削除
⑤条項番号の修正
第20条~第27条
⑥条文削除
⑦条文削除
⑧条文削除
⑨別表2(メンテナンスサービス提供条件)表中-項目 作業内容-内容1
本物件に設置された本サービス用設備に故障が発生した場合、乙は利用者、甲及び甲の委託を受けた第三者の連絡により故障の修復を行う。具体的には以下の各号の作業内容を実施するものとする。
改定日 2025年10月1日(水)
改定内容 既存のサービス約款及び利用規約をもとに、西日本エリアにお住いのお客様(一部を除く)を対象に制定
対象サービス・該当条項 入居者様けサービス約款の変更
改定前(現行) ①第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備-用語の意味
本サービスの提供にあたって当社が設置する端末、その他ネットワークインターフェース等の機器
②第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備等-用語の意味
本サービス用設備に加えて、当社が電気通信事業者から借り受けるが設置する設備
③第3章 当社の義務等-第13条(本サービス用設備等の故障)
当社は、本サービスの提供又は利用について故障があることを知ったときは、可能な限りすみやかに利用者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備等に故障が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備等を修理、復旧又は復旧に係る手配を実施します。
3 当社は、本サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用に当社が借り受けた電気通信回線について故障があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
④付則事項
第23条(本サービス利用にあたっての付則事項)
本サービスの利用者は、本サービス用設備が当該マンションに入居する全ての利用者の共用設備であることを認識し、他の利用者及び入居者に迷惑をかけず信義に基づいた利用を心がけることとします。
(本約款の制定)
•平成14年6月1日 制定
•平成16年2月16日 改定
•平成17年3月31日 改定
•平成18年4月20日 改定
•平成19年7月2日 改定
•平成25年10月1日 改定
•平成28年6月21日 改定
•平成30年4月1日 改定
⑤別表-1 《本サービスの種類》 -種類(1)インターネット接続サービス
提供条件
・当社が電気通信事業者から借り受けた通信回線を利用します。
・利用する通信回線の種別は当社が別途定めるものを利用します。
・当社は、契約期間中に利用する通信回線の種別を変更することがあります。
⑥別表-1 《本サービスの種類》 -種類(2)マンション向けポータルサービス
サービス内容 当社が、利用者に対して提供する、ホームページを利用した情報提供ツール。
提供条件
・当社は、契約物件毎に当該契約物件に入居する利用者が利用できる、ホームページによる情報提供ツールを提供します。
・当社は、契約期間中に本サービスのデザイン、機能等を変更することがあります。
・利用者が本サービスの利用に当たって遵守する必要のある利用規約については当社が別に定めるものとします。
⑦別表-1 《本サービスの種類》
(3)メールサービス
(4)スペースレンタルサービス
(5)ヘルプデスクサービス
(6)オプションサービス
ならびに、上記(1)~(5)の各サービスに付随する付加サービスです。
改定後 ①第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備-用語の意味
本サービスの提供にあたって当社が準備するネットワークインタフェース等の機器及びソフトウェア等
②第1章 総則-第3条(用語の定義)-本サービス用設備等-用語の意味
本サービス用設備に加えて、電気通信事業者が設置する設備
③第3章 当社の義務等-第13条(本サービス用設備の故障)
当社は、本サービスの提供又は利用について故障があることを知ったときは、可能な限りすみやかに利用者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備に故障が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備等を修理、復旧又は復旧に係る手配を実施します。
④付則事項
第23条(本サービス利用にあたっての付則事項)
本サービスの利用者は、本サービス用設備が当該マンションに入居する全ての利用者の共用設備であることを認識し、他の利用者及び入居者に迷惑をかけず信義に基づいた利用を心がけることとします。
(本約款の制定)
2025年10月1日制定
⑤別表-1 《本サービスの種類》-(1)種類 インターネット接続サービス(プロバイダ) 提供条件 ・当社のプロバイダを利用します。
⑥条文削除
⑦別表-1 《本サービスの種類》
(2)メールサービス
(3)スペースレンタルサービス
(4)ヘルプデスクサービス
(5)オプションサービス

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